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注意事項

ご確認ください

免許証について

・運転免許証(運転される方全員)ご掲示下さい。

​・国内で有効なものに限ります。

 

  1. 国際運転免許証について
    ※ジュネーブ条約(1949)締約国等(日本を除く)発行の国際運許証をご掲示下さい。
    ※パスポート・自国の運転免許証の同時提示が必要です。
    ※国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は日本に上陸した日より1年間です。
    (パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)
    ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。
    ※パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)加盟国で取得した国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。
    ※一部の車両をご利用する場合は、運転可能車両区分のD欄(Large-sized passenger car)に許可スタンプが必要な場合があります。
     

  2. 外国運転免許証について
    ※対象国および地域(スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・ベルギー王国・モナコ公国・エストニア共和国の6カ国と 台湾)発行の外国運転免許証
    ※免許証の日本語翻訳文、およびパスポートの同時提示が必要です。
    ※日本語の翻訳文は本人の申請に基づき、それぞれの国の在日大使館・領事館、またはJAF<(社)日本自動車連盟>が発行した翻訳文が必要です。
    ※台湾はJAF<(社)日本自動車連盟>、亜東関係協会等が発行した翻訳文が必要です。
    ※日本での運転有効期限は、上記の外国運転免許証の有効期限内かつ、日本に上陸した日より1年間
    (パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。

 

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